[記者発表]「(仮称)池谷家古民家周辺不動産活用プロジェクト」木造商業施設の新築工事に着手! - 新綱島駅前に2026年度下期開業予定 - 【東急株式会社】
- heritagetimes

- 4月29日
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「(仮称)池谷家古民家周辺不動産活用プロジェクト」木造商業施設の新築工事に着手! - 新綱島駅前に2026年度下期開業予定 -
東急株式会社(以下、東急)、住友林業株式会社(以下、住友林業)、株式会社再生建築研究所(以下、再生建築研究所)は、東急新横浜線新綱島駅前で計画する「(仮称)池谷家古民家周辺不動産活用プロジェクト(以下、本プロジェクト)」において、2棟の木造商業施設(以下、本施設)の新築工事に令和7(2025)年5月1日(木)から着手する。本施設の開業は令和8(2026)年度下期を予定している。なお、本プロジェクトは築168年の歴史的建造物「池谷家住宅主屋(以下、古民家)」の改修もあわせて推進しており、古民家の改修工事は令和7(2025)年2月に着手している。
新綱島駅周辺では、横浜市が施行する土地区画整理事業が進んでおり、令和5(2023)年3月の新綱島駅開業以降、同年12月に新綱島駅直結の複合施設「新綱島スクエア」が開業するなど、その周辺でも複数の開発事業が進んでいる。本プロジェクトは、新綱島駅前の個人所有の敷地において、敷地中央に位置する古民家を囲むように低層商業施設を新築することで、周辺の開発事業との調和を図りつつ、連担してさらなる賑わいの創出を目指すものであり、東急を事業コンサルタント、住友林業を本施設の設計施工者、再生建築研究所を全体監修者兼古民家改修工事の設計監理者として取り組む。
本プロジェクトで改修する古民家は、長年地域住民に親しまれてきた貴重な歴史的資産であり、令和6(2024)年1月に横浜市認定歴史的建造物に認定、同年11月に横浜市特定景観形成歴史的建造物に指定された。改修にあたっては、建物の外観や伝統的な真壁造りの意匠、間取りを極力維持し、歴史的な価値を尊重しながらも、耐震性や設備の更新など収益性のある用途に転換するための再生を行い、飲食店舗や物販店舗、事務所としての活用を想定しながら事業利用に向けて進めている。
また、住友林業が設計・施工する本施設は、純木造の2階建て低層商業施設であり、深い軒下空間と連続する木の柱など、古民家を継承した伝統的建築要素を取り入れている。内外装に木材を多く使用し、外部の構造柱も現しとして露出させることで、自然の温かみと木の風合いを感じられ、古民家と調和した親しみやすい街並みを形成する。さらに、資材調達から解体時までのCO2排出量である「エンボディドカーボン」および炭素固定量を「OneClickLCA」※1で算定し、環境配慮型の木造建築を実現する。
3社は本プロジェクトの推進を通じて、歴史的資産を継承し、憩いの場および賑わいを創出するとともに、地域住民や来街者の快適性を促進することで、新綱島駅周辺のさらなる活性化を目指します。
※1 建設にかかる原材料調達から加工、輸送、建設、改修、廃棄時のCO2排出量等を効率的に算定できるソフトウェア 参考URL:https://sfc.jp/treecycle/value/oneclicklca/

事業計画の概要
事業名称 :(仮称)池谷家古民家周辺不動産活用プロジェクト
計画地:神奈川県横浜市港北区綱島東一丁目1161番外(地番)
敷地面積: 約7,757㎡
延床面積:古民家 - 約348㎡(予定) / 木造商業施設A棟(仮称) - 約1,398㎡(予定) / 木造商業施設B棟 - 約1,203㎡(予定)
構造:古民家 - 木造平屋 / 木造商業施設(仮称)A棟・B棟 - 木造2階建て(木造軸組工法)
用途:飲食店舗、物販店舗、事務所等(予定)
事業の経緯および今後のスケジュール
令和6(2024)年1月 - 古民家 横浜市認定歴史的建造物に認定
令和6(2024)年11月 - 古民家 横浜市特定景観形成歴史的建造物に指定
令和7(2025)年2月 - 古民家 改修工事着工
令和7(2025)年5月 - 木造商業施設着工
令和8(2025)年度下期 - 竣工・開業(予定)
横浜市認定歴史的建造物
横浜市では、昭和63(1988)年に「歴史を生かしたまちづくり要綱」を施行し、横浜らしい個性と魅力あふれる都市景観を形成している歴史的建造物の保全・活用をすすめている。横浜の特色をつくりだしている歴史的な建造物の保全と活用により、魅力的で快適なまちづくりを行うことを目的とし、社寺、古民家、近代建築、西洋館、近代和風建築、土木産業遺構及びこれらと一体となっている工作物等を対象としている。
横浜市特定景観形成歴史的建造物
歴史的な価値を有する建造物であって、魅力ある都市景観の創造を推進する上で特に重要なものを特定景観形成歴史的建造物として指定することができます。また、指定した建造物について所有者と協議のうえ保存および活用の促進に関する計画(保存活用計画)を策定します。これらの指定及び保存活用計画の策定にあたっては横浜市都市美対策審議会の意見を聴取します。特定景観形成歴史的建造物の指定を受けることで、建築基準法第3条第1項第3号の規定を適用し、建築基準法の適用を除外することで、歴史的建造物の保全と利活用を推進します。 この制度を活用することで、歴史的景観の魅力を生かして、文化・観光施設や飲食店など都市の魅力向上や活力創出に資する施設への利活用が可能となります。
本プロジェクト計画地
横浜市施行の新綱島駅周辺地区土地区画整理事業では、新綱島駅周辺地区の約2.7haにおよび、綱島街道をはじめとする車道や歩道の拡幅、バスやタクシー乗り場、公共駐輪場、交流を育む広場の設置など、街のインフラ整備が進んでいる。その中で本プロジェクトは、新綱島駅前の個人所有の敷地において進めるものである。


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